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65件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2003-05-08 第156回国会 参議院 法務委員会 第10号

樋渡利秋君) 済みません、また繰り返しで申し訳ないんでございますが、今まで申し上げましたとおりの過程裁判が行われるというふうに信じておりまして、刑事訴訟法におきましては厳格かつ慎重な手続の下で事実認定が行われる仕組みとされており、そのような手続におきまして一定の事実を認定した裁判確定した場合には、そのような判断内容は尊重されるべきであろうと考えられます上、刑事裁判がいったん確定するといわゆる確定力

樋渡利秋

2003-05-08 第156回国会 参議院 法務委員会 第10号

政府参考人(樋渡利秋君) 弁護士倫理に反するかどうかはさておきまして、裁判の本質にかかわることでございまして、論理的にも、その構成要件に該当する行為がないのに心神喪失だといって無罪にする裁判官は恐らく一人もいらっしゃらないだろうというふうに思うわけでありまして、そういうような過程で、心神喪失により責任能力なしとして無罪というものになったものの、この裁判確定力のこともございますから、これをまたあえてひっくり

樋渡利秋

2002-07-12 第154回国会 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 第3号

ところで、この審判手続でございますが、まず一点御理解いただきたいのは、この対象行為を行ったかどうかということについては、これは、検察官が不起訴にした場合に、検察官判断には確定力がないということから裁判所において確認をするということにしているものでございまして、その際に、仮に対象行為の存否について争いが生じ、疑問があればその場合に必要な事実の取り調べを行うということで、この審判が事実認定自体を目的とするものではないということでございます

古田佑紀

1992-06-02 第123回国会 参議院 法務委員会 第12号

それから、第二の理由といたしましては、検察官の不起訴処分には刑事裁判手続における無罪裁判のように確定力がないわけでございますが、もし検察官のこの「罪とならず」あるいは「嫌疑なし」というような不起訴処分に対しまして補償請求を認めることにいたしますと、無罪裁判と同じような確定力を与えることにならざるを得ないと思うわけでございますが、そうなりますと法制的にやはり疑義があるということでございます。  

濱邦久

1992-05-22 第123回国会 衆議院 法務委員会 第13号

それから、二つ目理由といたしましては、検察官の不起訴処分には無罪裁判のように確定力がないわけでございますが、もし検察官のこの「罪とならず」あるいは「嫌疑なし」の不起訴処分に対して補償請求を認めることといたしますると、無罪裁判と同じように何らかの確定力を与えることになってくるのではないか、そういたしますと法制的にそこのところが疑義が出てくるのではないか、こういうような理由から、今日まで被疑者補償規程自体

濱邦久

1992-05-15 第123回国会 衆議院 法務委員会 第11号

もう一つ理由は、検察官の不起訴処分には無罪裁判のように確定力がないわけでございますが、もし検察官の、例えば「罪とならず」あるいは「嫌疑なし」というような不起訴処分に対しまして補償請求を認めることといたしますと、無罪裁判と同じように確定力を与えることになるかと思うわけでございまして、法制的にその点でも疑義があるのではないかということでございます。  

濱邦久

1988-03-25 第112回国会 衆議院 法務委員会 第5号

それから第二番目の問題といたしましては、検察官事件処理といたしまして罪とならずでありますとか、あるいは嫌疑なしといったような不起訴理由前提として、これに基づいて補償請求権を認めるといったような法制をとらざるを得ないと思いますが、結局、このことは罪とならずとか嫌疑なしというふうな処分をしても、それは暫定的に検察官が行っている処分にすぎないわけですが、それがいかにも裁判上の確定判決と同様の確定力

日野正晴

1983-03-22 第98回国会 衆議院 法務委員会 第4号

○前田(宏)政府委員 私の意見として申し上げているわけではございませんで、そのコンメンタールの中で不適当であるということが言われ、それによれば、どういう場合を想定して言っておられるのかよくわかりませんけれども、「再審開始決定が疑いのあるあるいは不可解な場合」というような表現が使われておるようでございますが、そういう極端な場合が一応想定されるかもしれませんが、そういう「再審開始について確定力を与えるのは

前田宏

1983-03-22 第98回国会 衆議院 法務委員会 第4号

稲葉委員 不適当であるという理由が、再審命令確定力を与えることになるということなの。それは再審裁判の中で当否を争うことはできるのですからいいんじゃないですか。それで確定して再審裁判ができなくなるということなら話は別だけれども、そういう余地が十分あるわけです。十分な立証ができるわけですから、再審決定と違った判決だってできるわけですから、別にどうということないんじゃないですか。

稲葉誠一

1981-08-04 第94回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号

訴訟を提起しない者についての捜査結果については、法務当局も再三国会で説明しているとおり、裁判のような確定力を有しないものであります。すなわち、裁判のように当事者に十分の反対立証の機会を与えた結果得られたものでない事実認定国会に報告するということが、果たして許されるであろうかということであります。  

小沢一郎

1981-08-04 第94回国会 衆議院 議院運営委員会 第33号

私自身の理解を容易にするため、前述の事例を参考にしながらお聞きをいたしますが、仮に前述ロ特委員会におけるごとく検察の一方的認定の結果だけが報告されたというケースであるにしろ、あるいは法務省当局もしばしば述べているとおり、検察当局の職責は刑事責任追及であり、政治的、道義的責任追及ではないこと、また、その判断裁判のように確定力を有しないこと、基本的人権保障関連事件裁判に対する影響等理由から

小沢一郎

1980-04-01 第91回国会 衆議院 法務委員会 第11号

この場合に当たる例の一つとして検察官の不起訴処分が挙げられますけれども、この不起訴処分は、裁判所裁判と違って確かに確定力はない。しかし、身体の拘束を受けている以上は何らかの補償をする必要がある。この点について先ほどもちょっとお話がありましたが、被疑者補償規程、こういうものが一応制定はされております。  しかし、この被疑者補償規程というのは法務省訓令なんですね。

長谷雄幸久

1977-05-24 第80回国会 衆議院 法務委員会 第18号

しかしながら、ただいま御指摘ありましたように、一方において特定の個人の氏名等に関する資料を明らかにするということにつきましては、関係人人権保障し、今後における捜査裁判に対する影響を防ぐ等の必要性、それから、元来、検察当局が公訴を提起しない者につきましてなしました判断は、裁判の場合におけるような確定力を持っておらないわけでございます。

伊藤榮樹

1977-05-24 第80回国会 衆議院 法務委員会 第18号

そこで、私どもといたしましては、もちろん、これらの氏名被疑事実等につきましては、先ほど来申し上げておりますように、裁判と同じような確定力を有する処分を受けたものではございませんから、そういうこともあり、また、それらの方々の人権保障の問題、さらには、将来の捜査裁判に及ぼす影響問題等を考慮いたすべきものだと私どもも思っておりましたし、国会におかれましては、それらの諸点を十分念頭に置かれまして種々御審議

伊藤榮樹

1977-05-24 第80回国会 衆議院 法務委員会 第18号

ところが、灰色高官という判断をしたところは、法務当局側灰色高官という判断をして、かくかくしかじかが灰色高官だ、いわゆる四名が灰色高官だということで、そのとおりきちっと確定力を持って、あるいはそれに近い力を持って、ロッキード特別委員会秘密会にお出しになったものか、それとも、出された資料をもとにして、ロッキード特別委員会判断した結果、これは灰色高官判断して間違いないというふうに判断した結果発表したものなのか

山崎武三郎

1977-05-18 第80回国会 衆議院 法務委員会 第16号

それは起訴という手続があった場合に、裁判が行われて裁判認定して、公開の法廷認定ができて、そのときに初めて確定力を生ずるというものでございます。したがいまして、そういう点では御指摘のとおりでございます。だからこそ、私どもといたしましては、検察当局捜査過程でいろいろ出ている認定あるいは資料、そういうものをそのまま国会へ御提出するというのは適当でないという立場で終始きたわけでございます。

吉田淳一

1977-05-18 第80回国会 衆議院 法務委員会 第16号

というのですか、私どもはそういう言い方をしたことはないのでございますが、政治的道義的責任というものの所在について国会国政調査をなさり、それについて政府として先ほど来申し述べている刑事訴訟法立法趣旨の枠の中で御協力を申し上げている、そういうことでございまして、証拠があいまいなままにとおっしゃいますのは、決して検察当局捜査がいいかげんなものだという御趣旨ではないと思うのでございますけれども、私ども確定力

吉田淳一

1977-03-12 第80回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第2号

そもそも再審というものは、もう釈迦に説法かとは思いますけれども、一たん確定いたしました判決につきましてその再審をするということでございますので、再審をどの範囲で認めるかということは、一面において、わが国が認めております司法制度上の判決確定力というものを尊重するという法的安定性――常に、永遠に確定をしないということではいけませんので、判決確定をいたしましたならば、それをできるだけ尊重するという一種

安原美穂

1977-03-05 第80回国会 衆議院 予算委員会 第20号

それから、ただいま、国会公表を待つまでもなく、政府あるいは法務検察当局において不起訴にした人の氏名を、特に政治的公務員の場合には公表をみずからやるべきではないかという御議論に対しましては、しばしばお願いをいたしておりますように、検察庁の判断裁判のような確定的な判断ではない、それはあくまでも検察判断であって、裁判のような確定力を持つものではないというものについては、人権関係からこれを公表することには

安原美穂