2003-05-08 第156回国会 参議院 法務委員会 第10号
確定力もある、それもそうです。 だけれども、前の判決でどういう理由でそういう結論になっているかということはやっぱりよく見ていただかないと、それはいろんな判決あるわけですからね。
確定力もある、それもそうです。 だけれども、前の判決でどういう理由でそういう結論になっているかということはやっぱりよく見ていただかないと、それはいろんな判決あるわけですからね。
(樋渡利秋君) 済みません、また繰り返しで申し訳ないんでございますが、今まで申し上げましたとおりの過程で裁判が行われるというふうに信じておりまして、刑事訴訟法におきましては厳格かつ慎重な手続の下で事実認定が行われる仕組みとされており、そのような手続におきまして一定の事実を認定した裁判が確定した場合には、そのような判断内容は尊重されるべきであろうと考えられます上、刑事裁判がいったん確定するといわゆる確定力
○政府参考人(樋渡利秋君) 弁護士倫理に反するかどうかはさておきまして、裁判の本質にかかわることでございまして、論理的にも、その構成要件に該当する行為がないのに心神喪失だといって無罪にする裁判官は恐らく一人もいらっしゃらないだろうというふうに思うわけでありまして、そういうような過程で、心神喪失により責任能力なしとして無罪というものになったものの、この裁判の確定力のこともございますから、これをまたあえてひっくり
ところで、この審判手続でございますが、まず一点御理解いただきたいのは、この対象行為を行ったかどうかということについては、これは、検察官が不起訴にした場合に、検察官の判断には確定力がないということから裁判所において確認をするということにしているものでございまして、その際に、仮に対象行為の存否について争いが生じ、疑問があればその場合に必要な事実の取り調べを行うということで、この審判が事実認定自体を目的とするものではないということでございます
検察当局が一方的に収集した証拠で認定した事実に過ぎないじゃないかということでございますけれども、これは確かにいわば確定力がないという意味におきましては、そのとおりでございます。
元来、検察官による判断と処理というものは法律上の確定力をもちろん有するものではございませんし、そういう不確定な事実を前提として、あるいは起訴されなかった事実に関する事項につきましてこれを公にするということはいたしかねるわけでございます。
それから、第二の理由といたしましては、検察官の不起訴処分には刑事裁判手続における無罪の裁判のように確定力がないわけでございますが、もし検察官のこの「罪とならず」あるいは「嫌疑なし」というような不起訴処分に対しまして補償請求を認めることにいたしますと、無罪の裁判と同じような確定力を与えることにならざるを得ないと思うわけでございますが、そうなりますと法制的にやはり疑義があるということでございます。
それから、二つ目の理由といたしましては、検察官の不起訴処分には無罪の裁判のように確定力がないわけでございますが、もし検察官のこの「罪とならず」あるいは「嫌疑なし」の不起訴処分に対して補償請求を認めることといたしますると、無罪の裁判と同じように何らかの確定力を与えることになってくるのではないか、そういたしますと法制的にそこのところが疑義が出てくるのではないか、こういうような理由から、今日まで被疑者補償規程自体
もう一つの理由は、検察官の不起訴処分には無罪の裁判のように確定力がないわけでございますが、もし検察官の、例えば「罪とならず」あるいは「嫌疑なし」というような不起訴処分に対しまして補償請求を認めることといたしますと、無罪の裁判と同じように確定力を与えることになるかと思うわけでございまして、法制的にその点でも疑義があるのではないかということでございます。
それから第二番目の問題といたしましては、検察官が事件の処理といたしまして罪とならずでありますとか、あるいは嫌疑なしといったような不起訴理由を前提として、これに基づいて補償請求権を認めるといったような法制をとらざるを得ないと思いますが、結局、このことは罪とならずとか嫌疑なしというふうな処分をしても、それは暫定的に検察官が行っている処分にすぎないわけですが、それがいかにも裁判上の確定判決と同様の確定力を
そういうような意味で右不起訴の確約が法的確定力を有して、検事総長及び東京地検検事正の後継者が拘束されるのだというふうに申し上げた次第でございます。
例えば刑事事件で確定した事件につきまして民事訴訟が起こされたときに、前の判決の確定力というものがどういうふうに働くかということと同じ問題があろうかというふうには考えるわけでございます。
そういう意味で法的にも確定力を有し、検事総長及び検事正の右の確約は後継者を拘束するものであるという趣旨を法廷で釈明いたしておりますので、その趣旨に御理解をいただきたいと思います。
これらの規定によれば、大変問題のある再審命令に確定力を与えることになる」というようなことがつけ加えられているということを申し上げたわけでございます。
○前田(宏)政府委員 私の意見として申し上げているわけではございませんで、そのコンメンタールの中で不適当であるということが言われ、それによれば、どういう場合を想定して言っておられるのかよくわかりませんけれども、「再審開始決定が疑いのあるあるいは不可解な場合」というような表現が使われておるようでございますが、そういう極端な場合が一応想定されるかもしれませんが、そういう「再審開始について確定力を与えるのは
○稲葉委員 不適当であるという理由が、再審命令に確定力を与えることになるということなの。それは再審裁判の中で当否を争うことはできるのですからいいんじゃないですか。それで確定して再審裁判ができなくなるということなら話は別だけれども、そういう余地が十分あるわけです。十分な立証ができるわけですから、再審決定と違った判決だってできるわけですから、別にどうということないんじゃないですか。
訴訟を提起しない者についての捜査結果については、法務当局も再三国会で説明しているとおり、裁判のような確定力を有しないものであります。すなわち、裁判のように当事者に十分の反対立証の機会を与えた結果得られたものでない事実認定を国会に報告するということが、果たして許されるであろうかということであります。
私自身の理解を容易にするため、前述の事例を参考にしながらお聞きをいたしますが、仮に前述のロ特委員会におけるごとく検察の一方的認定の結果だけが報告されたというケースであるにしろ、あるいは法務省当局もしばしば述べているとおり、検察当局の職責は刑事責任の追及であり、政治的、道義的責任の追及ではないこと、また、その判断は裁判のように確定力を有しないこと、基本的人権の保障、関連事件の裁判に対する影響等の理由から
確かに不起訴処分には確定力はないし、再起する可能性も十分あるし、また不起訴処分にも理由によっていろいろ中身があることも承知をいたしております。 そういう意味で、どこまで補償するか、それをどこで線を引くかということも大変問題になってくると思います。
この場合に当たる例の一つとして検察官の不起訴処分が挙げられますけれども、この不起訴処分は、裁判所の裁判と違って確かに確定力はない。しかし、身体の拘束を受けている以上は何らかの補償をする必要がある。この点について先ほどもちょっとお話がありましたが、被疑者補償規程、こういうものが一応制定はされております。 しかし、この被疑者補償規程というのは法務省訓令なんですね。
○香川政府委員 現行法の手続を見ますと、いろいろの法律判断が要るわけでございまして、それに確定力を持たせるとか拘束力を持たせるいろいろの方法としまして、裁判という形をとった方が合理的だというふうな配慮もあろうかと思うのであります。
しかしながら、ただいま御指摘ありましたように、一方において特定の個人の氏名等に関する資料を明らかにするということにつきましては、関係人の人権を保障し、今後における捜査、裁判に対する影響を防ぐ等の必要性、それから、元来、検察当局が公訴を提起しない者につきましてなしました判断は、裁判の場合におけるような確定力を持っておらないわけでございます。
そこで、私どもといたしましては、もちろん、これらの氏名、被疑事実等につきましては、先ほど来申し上げておりますように、裁判と同じような確定力を有する処分を受けたものではございませんから、そういうこともあり、また、それらの方々の人権の保障の問題、さらには、将来の捜査、裁判に及ぼす影響の問題等を考慮いたすべきものだと私どもも思っておりましたし、国会におかれましては、それらの諸点を十分念頭に置かれまして種々御審議
ところが、灰色高官という判断をしたところは、法務当局側が灰色高官という判断をして、かくかくしかじかが灰色高官だ、いわゆる四名が灰色高官だということで、そのとおりきちっと確定力を持って、あるいはそれに近い力を持って、ロッキード特別委員会の秘密会にお出しになったものか、それとも、出された資料をもとにして、ロッキード特別委員会が判断した結果、これは灰色高官と判断して間違いないというふうに判断した結果発表したものなのか
それは起訴という手続があった場合に、裁判が行われて裁判で認定して、公開の法廷で認定ができて、そのときに初めて確定力を生ずるというものでございます。したがいまして、そういう点では御指摘のとおりでございます。だからこそ、私どもといたしましては、検察当局の捜査の過程でいろいろ出ている認定あるいは資料、そういうものをそのまま国会へ御提出するというのは適当でないという立場で終始きたわけでございます。
というのですか、私どもはそういう言い方をしたことはないのでございますが、政治的道義的責任というものの所在について国会が国政調査をなさり、それについて政府として先ほど来申し述べている刑事訴訟法の立法趣旨の枠の中で御協力を申し上げている、そういうことでございまして、証拠があいまいなままにとおっしゃいますのは、決して検察当局の捜査がいいかげんなものだという御趣旨ではないと思うのでございますけれども、私ども確定力
なお、検察当局の捜査が確定力を持っていないということは、私、先ほど申し上げたとおりでございますが、しかし、検察当局として、捜査したものについて十分慎重に判断をして、その捜査の結果、確信を持って事実を認定する。
そもそも再審というものは、もう釈迦に説法かとは思いますけれども、一たん確定いたしました判決につきましてその再審をするということでございますので、再審をどの範囲で認めるかということは、一面において、わが国が認めております司法制度上の判決の確定力というものを尊重するという法的安定性――常に、永遠に確定をしないということではいけませんので、判決が確定をいたしましたならば、それをできるだけ尊重するという一種
それから、ただいま、国会の公表を待つまでもなく、政府あるいは法務、検察当局において不起訴にした人の氏名を、特に政治的公務員の場合には公表をみずからやるべきではないかという御議論に対しましては、しばしばお願いをいたしておりますように、検察庁の判断は裁判のような確定的な判断ではない、それはあくまでも検察の判断であって、裁判のような確定力を持つものではないというものについては、人権の関係からこれを公表することには